ホーム > 技術研究所 > 機械の安全・信頼性に関するかんどころ > 機械安全のための規格と法律、設計方法の紹介 > 機械安全のための規格と法律、設計方法の紹介 詳細

機械安全のための規格と法律、設計方法の紹介 詳細

第13回 CEマーキング

CEマーキングの概要

CEマーキングとは、欧州連合(EU)地域に販売される指定製品に貼付を義務付けられる安全マークのことで、下記に示す「EU(EC)指令(ニューアプローチ指令)」の必須安全要求事項(ESRs=Essential Safety Requirements)に適合したことを示します。製品の製造業者(輸入者)または第三者機関が所定の適合性評価を行い上記要求を満たしていると確認した上で自らの責任で下図に示すCEマークを製品に表示します。CEマークが貼付されていない製品は原則として、EU向けには輸出・販売できません。

CEマーキングの認証

さまざまな製品・機能に対するCEマーキングの認証は、CEマーキング認証モジュール指令(93/465/EEC)によって定型化されています(「モジュール方式」)。さらに、EC型式審査を行う公認機関が満たすべき条件は、EN45000シリーズによって規定されています。
各指令には、基本的要求事項への適合性評価手順(モジュール:A~H)が定められています。適合性評価の際、製造業者自身が適合宣言を作成し、製品にCEマークを添付するのはほとんどのモジュールに共通です。

EU指令の対象製品と指令No

指令名指令No改正指令No
1.低電圧指令06/95/EC
2.簡易圧力容器指令87/404/EEC90/488/EEC,93/68/EEC
3.玩具の安全指令88/378/EEC93/68/EEC
4.建材資材指令89/106/EEC94/23/EEC
5.EMC指令04/108/EC
6.機械指令98/37/EC2006/42/EC
7.身体保護具指令89/686/EEC93/95/EEC
8.非自動計量器指令90/384/EEC93/68/EEC
9.人体埋込式医療機器指令90/385/EEC93/68/EEC
10.ガス燃焼器具指令90/396/EEC93/68/EEC
11.通信端末機器指令 99/5/EC
12.ボイラー指令92/42/EEC93/68/EEC
13.民生用爆薬指令93/15/EEC
14.医用機器指令93/42/EEC
15.爆発性雰囲気指令94/9/EEC
16.娯楽用小型船舶指令94/25/EEC
17.昇降機指令95/16/EC
18.ケーブルウェー指令00/9/EC
19.圧力機器指令97/23/EC
20.インピトロ診断指令98/79/EC
21.計量器指令04/22/EC

適合性認証モジュールの構成

注)「機械安全の国際規格とCEマーキング」参考


機械指令(98/37/EC):機械指令に準拠した適合性認証のフローチャート